本文へ移動

滋商連規約

滋賀県商工団体連合会 規約

第1章 総則

第一条  本会は滋賀県商工団体連合会(略称 滋商連)と称し、事務所を滋賀県内におく。

第二条  本会は、本会の規約を承認した滋賀県内の民主商工会をもって構成する。

第2章 目的及び活動

第三条  本会は加盟団体の総意にもとづく運営により中小業者の営業と生活、諸権利を守り、社会的・経済的地位の向上をはかることを目的する。

第四条 本会は、前条の目的達成のため次の活動をおこなう。

 
一、中小業者の営業と生活、諸権利を守るための日常的な努力。

二、経営問題の研究と改善、業種別対策、融資制度の改善。

三、税に関する知識を高め、税制と税務行政の民主的改革。

四、生活と健康を維持するための必要な諸行事。

五、政府、自治体および関係官庁と交渉連絡。

六、各種業者団体ならびに民主団体との相互の連絡、提携。

七、全国商工新聞(機関紙・誌)活動の掌握、機関紙・誌の発行、その他の出版。

八、滋賀県内全域に地域組織を確立するための援助。

九、その他の目的達成に必要な活動。

第3章 組織

第五条 本会は民主商工会を加盟の単位とする。

第六条 民主商工会は、地域の業者を結集し、本会の目的達成のために活動する。

第七条 民主商工会の会員は、思想、信教、政党支持、政治活動の自由は尊重され、保障される。

第4章 機関

第八条  本会の機関は、総会、理事会、常任理事会および三役

会とする。

第九条  本会は一年に一回総会を開く。

総会は本会の最高議決機関で、次の事項を審議決定する。

一、報告および運動方針

二、予算および決算

  三、役員の選任

  四、加盟、退会

  五、表彰、処分

  六、規約の改廃

  七、その他の運営に必要な事項

第十条  総会は加盟団体の選出する代議員、本会役員をもって

構成する。

     代議員は、加盟団体によって選出される。その数は加

盟団体の会員数に応じて理事会できめる。

第十一条  総会には、評議員を参加させることができるが、議

決権はもたない。評議員の選出基準については、理事

会で決める。

第十二条  臨時総会は加盟団体の三分の一以上から要求のあった時もしくは理事会が必要と認めた時は開かねばならない。

第十三条  理事会は総会に次ぐ議決機関であって会長、副会長、会計、事務局長、常任理事、理事で構成し総会の決議に基づいて具体的事項を審議決定する。

第十四条  常任理事会は会長、副会長、会計、事務局長、常任理事をもって構成し総会および理事会の決定に基づいて会務をおこなう。なお、常任理事会は必要に応じ委員会、専門部を設けることができる。また会務の円滑な遂行のため全県活動者会議、加盟団体の会長会議などを開くことができる。

第十五条  常任理事会の執行事項は理事会および次期総会に報告して承認を受ける。

第十六条  三役会は会長、副会長、会計、事務局長をもって構成し、常任理事会から常任理事会の間の会務をおこなう。ただし、その処理事項は次期常任理事会に報告して承認を受ける。

第十七条  すべての会議は会長が招集し、それぞれの構成員の二分の一以上の出席をもって成立、議決は出席者の過半数をもって決する。ただし、規約の改廃、処分に関

する事項については出席者の三分の二以上をもって決する。

第5章 役員及び事務局員

第十八条 本会に左の役員をおく。

     会長 一名、副会長 若干名、会計 一名。事務局長 一名、常任理事 若干名、理事 若干名、会計監査 二名。

第十九条 役員は会員、事務局員より選出する。役員に選出された事務局長は会員にならなければならない。

第二十条 役員は理事会で定める選出規定によって推薦され、総会で選出する。

第二十一条 本会は常任理事会の議を経て名誉役員、相談役及び顧問をおくことができる。ただし総会に報告し承認をもとめる。

第二十二条 役員の任期は総会より次の総会までとする。ただし、再選は妨げない。

第二十三条 会長は本会を代表して会務を統括する。

第二十四条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。

第二十五条 会計は、本会の会計を統括する。

第二十六条 事務局長は事務局を統括し、会務を処理する。事務局長を補佐するために事務局次長をおくことができる。事務局次長は事務局長事故あるときは代行する。

第二十七条 会計監査は本会の会計を監視し総会に報告する。

      また監査の結果について必要な機関に対し意見をのべることができる。

第二十八条 本会は事務局員によって事務局を構成する。事務局員の任免は会長がおこない常任理事会で承認を受ける。

第6章 婦人部協議会・青年部協議会

第二十九条 本会は、滋商連婦人部協議会・滋商連青年部協議会の活動への指導、援助をおこなう。

第三十条  役員に選出された滋商連婦人部協議会・滋商連青年部協議会の役員は会員にならなければならない。

第7章 滋商連共済会

第三十一条 本会は、滋商連共済会の活動への指導、援助をおこなう。

第8章 会計 

第三十二条  本会の会計年度は四月一日にはじまり翌年三月三十一日に終わる。会計処理については別に定める。

第三十三条  本会の経費は会費・寄付金などによってまかなう。

第三十四条  会費は加盟団体ごとに徴収し、その金額は総会において決める。

第三十条  加盟団体は本会理事を通じて会計帳簿を閲覧することができる。

第9章 加盟・退会

第三十六条 本会への加盟は所定の手続にもとづき会費を添えて申し込まなければならない。

       入会は常任理事会の議を経て次期総会で承認する。

 第三十七条 理由なくして会費を六ヶ月以上納入しなかったときは、理事会の議を経て本会を退会したものとする。

      ただし、次期総会で承認を受ける。

第10章 表彰・処分

第三十八条 常任理事会が必要と認めたときは団体および個人にたいして総会で表彰することができる。

第三十九条 本会の規約に違反し会の団結をみだし、あるいは会の名誉を著しく損じた役員及び団体は、常任理事会、理事会で除名、役員からの罷免および警告をおこなうことができる。この処分については次の総会に報告し承認を受けなければならない。

第11章 附則

第四十条  会長は常任理事会の議を経て三役ならびに常任理事を特定の事項につき会の代表者とすることができる。

第四十一条 この規約に決められていない事項について常任理事会はこの規約の精神にもとづいて処理することができる。

第四十二条 この規約は、一九七三年九月二日より発効する。

          一九八一年六月七日  一部改正

          一九八三年六月五日  一部改正

          二〇〇六年五月十四日 一部改正

          二〇一九年五月二六日 一部改正

イメージ

定款のダウンロード

定款

(0000-00-00 ・ 710KB)

※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。
TEL. 0748-76-1007
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
滋賀県商工団体連合会
〒520-3234
滋賀県湖南市中央2丁目15
コーポ弥永203
TEL.0748-76-1007
FAX.0748-76-0288

1.中小業者のなんでも相談センター
2.消費税はいますぐ5%に減税を
3.コロナ危機
 「誰一人取り残さない対策を」
4.平和でこそ商売繁盛!
 憲法9条を守ろう
5.私たちの働き分を認めない
 所得税法56条は廃止に
TOPへ戻る